10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて
年次有給休暇の取得を促進
年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年(平成31年)4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。
年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年(平成31年)4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。